コラム:障害年金は遺族が請求できることも

障害年金は患者さんが亡くなられた後からでも、認定日から亡くなられる日(もしくは65歳に達する日の前日)までの障害年金を、生計を同じくしていた遺族が請求できることがあります。実際に、ご遺族の方が、患者さんの生前に障害年金の相談のための予約を入れていていたのですが、その予約日までに患者さんが逝去され、遺族年金の手続きのために年金事務所を訪れたときに、「障害年金も請求予定でいらしたのですよね? 障害年金も請求できますよ」と、年金事務所の担当者が気付いて声をかけてくれたというケースも。

要件に該当し、障害認定日おいて障害等級に該当する程度の障害状態であれば、亡くなってからでも未支給年金として遺族が請求できますので、ご家族と話しておかれることをおすすめします。障害年金はこれまで一生懸命納めてきた年金から権利として請求できるお金です。“仕事もできず、経済的にも家族に負担をかけている”と苦しい思いを抱えていらっしゃる方こそ、家族に残せるお金を増やすという意味でも頭の片隅に置いておいていただけたらと思います。